Q)専用実施権者は、第三者に通常実施権を許諾することはできますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【109】専用実施権者による通常実施権の許諾Q)専用実施権者は、第三者に通常実施権を許諾することはできますか?A)専用実施権者は、特許権者の承諾を得なければ、その専用実施権について他人に通常実施権を許諾することができません(第77条第4項)。専用実施権の許諾は、特許権者と設定を受ける者との信頼関係に基づく場合が多く、特許発明の実施については実施者の経済的・人的資本の程度が特許権者に重大な影響を及ぼすということから、特許権者の許諾を必要としたものです。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)意匠登録出願から特許出願へ変更する際、留意事項があれば教えて下さい。Q)特許法第36条第6項第2号(明確性要件)違反の具体例を教えて下さい。Q)共同で特許出願をしました。私の持ち分を、第三者に譲渡しようと思うのですが可能ですか?Q)分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明とが同一である場合には、どのように審査されますか?Q)特許出願への変更とはどのようなものですか?