Q)専用実施権者は、第三者に通常実施権を許諾することはできますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【109】専用実施権者による通常実施権の許諾Q)専用実施権者は、第三者に通常実施権を許諾することはできますか?A)専用実施権者は、特許権者の承諾を得なければ、その専用実施権について他人に通常実施権を許諾することができません(第77条第4項)。専用実施権の許諾は、特許権者と設定を受ける者との信頼関係に基づく場合が多く、特許発明の実施については実施者の経済的・人的資本の程度が特許権者に重大な影響を及ぼすということから、特許権者の許諾を必要としたものです。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)以前した特許出願に対して新規な内容を追加したいと思います。どうすればよいでしょうか。Q)判定(特許法第71条第1項)の請求手続の流れを教えて下さい。Q)特許法第36条第4項第1号(実施可能要件)違反であるという拒絶理由を受けました。Q)特許を受ける権利は、質権や譲渡担保の目的物とすることができますか?Q)拒絶理由通知等の法定期限については、どのように日数を数えればよいですか?