Q)専用実施権者は、第三者に通常実施権を許諾することはできますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【109】専用実施権者による通常実施権の許諾Q)専用実施権者は、第三者に通常実施権を許諾することはできますか?A)専用実施権者は、特許権者の承諾を得なければ、その専用実施権について他人に通常実施権を許諾することができません(第77条第4項)。専用実施権の許諾は、特許権者と設定を受ける者との信頼関係に基づく場合が多く、特許発明の実施については実施者の経済的・人的資本の程度が特許権者に重大な影響を及ぼすということから、特許権者の許諾を必要としたものです。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)拒絶理由通知等の法定期限については、どのように日数を数えればよいですか?Q)先使用権の発生要件の1つである「実施の事業の準備」を満たすには、どういった内容のものを程度に準備しておく必要があるのでしょうか?Q「特許明細書ってどういう作りになっているのでしょうか?」Q)特許法第50条の2の通知とはどのような場合になされるものですか?Q)出願の代理人として、2人以上の弁理士を選任しているのですが、手続を行う際は代理人全員で手続をしなければならないのでしょうか?代理人間の関係はどうなりますか?