【107】専用実施権の譲渡

Q)専用実施権の譲渡はできますか?

A)専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができます(第77条第3項)。専用実施権の移転については、第77条第3項に規定する制限があります。すなわち、その実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾がある場合及び相続その他の一般承継の場合に限られます。自由譲渡を認めなかったのは、専用実施権の許諾は、特許権者と設定を受ける者との信頼関係に基づく場合が多く、特許発明の実施については実施者の経済的・人的資本の程度が特許権者に重大な影響を及ぼすからとされています。