【070】特許出願への変更の要件

Q)実用新案登録出願を特許出願に変更したいです。どのような条件を満たすことが必要ですか?

A)実用新案登録出願を特許出願に変更できるのは、下記❶~❸の要件を満たす場合です。
❶出願の変更は、以下の(ⅰ)及び(ⅱ)の時期を除き、することができる。
(ⅰ)実用新案権の設定登録後
(ⅱ)実用新案登録出願の日から3年を経過した後
・(ⅱ)の期間については救済規定があります(第46条第5項)。

❷変更出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、変更直前の原出願の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(明細書等)に記載した事項の範囲内であること。

❸変更出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内であること。
・ただし、原出願の明細書等について補正をすることができる時期(原出願の出願日から1月以内(実用新案法第2条の2第1項及び実用新案法施行規則第1条))に出願の変更がなされた場合は、❸が満たされれば、❷も満たされていることとされています。