【061】国内優先権の主張の取り下げの可否

Q)国内優先権の主張を伴う出願をした後に、その国内優先権の主張を取りさげることは可能ですか?

A)国内優先権の主張を伴う後の出願の出願人は、先の出願の日から1年4月経過後は、その主張を取り下げることができません(第42条第2項及び特許法施行規則第28条の4第2項)。また、国内優先権の主張を伴う後の出願が先の出願の日から1年4月以内に取り下げられたときは同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなされます(第42条第3項及び特許法施行規則第28条の4第2項)。