【060】国内優先権の主張をした場合の基礎出願の取り扱い

Q)国内優先権の主張を伴う出願をした場合、その基礎出願はどうなりますか?

A)国内優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から1年4月を経過した時に取り下げられたものとみなされます。ただし、以下の❶~❹までのいずれかに該当する場合については、この限りではありません(第42条第1項及び特許法施行規則第28条の4第2項)。
❶先の出願が放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
❷先の出願について査定又は審決が確定している場合
❸先の出願について実用新案登録の設定の登録がなされている場合
❹先の出願に基づく全ての国内優先権の主張が取り下げられている場合

 そして、日本を指定国に含む国際出願を国内優先権の主張の基礎とした場合は、その国内優先権の主張の基礎とされた出願は、「国内処理基準時(原則として、国内書面提出期間が満了する時)又は国際出願日から1年4月経過した時のいずれか遅い時」に取り下げられたものとみなされます(第184条の15第4項及び特許法施行規則第38条の6の5)。