【090】拒絶理由通知書の中に誤記があった場合
Q)受領した拒絶理由通知書の中に誤記がありました。どのように対応すればよいでしょうか?
A)審査ハンドブック 第Ⅰ部 第2章 1209によれば、拒絶理由通知の応答期間前・後によって、場合を分けて対応しているようです。
❶拒絶理由通知の指定期間経過前に誤記が発見された場合
審査官は、出願人又は代理人(出願人等)に対し、正しく読み替えて応答してもらう、又は拒絶理由が適切でない旨を意見書で指摘してもらうなどの要請を行い、了解を得て審査を継続する。出願人等の了解が得られなかった場合に限り、審査官は、職権更正通知又は職権取消通知を行う。
❷拒絶理由通知の指定期間経過後に誤記が発見された場合
審査官は、意見書提出の有無に関係なく改めて拒絶理由を通知する。ただし、以下の場合は、改めて正しい拒絶理由を通知するには及ばない。
・出願人等が、その誤記について誤記と判断し、正しく読み替えて意見書を提出した場合
・出願人等から、その誤記について何らの意思表示がなく(意見書が提出された場合も含む。)、しかも、それが審査官の意図する理由にほとんど影響しない単なる誤字、脱字、などのような軽微な誤記の場合
上記の場合において拒絶査定をする際には、拒絶査定の余白に、誤記の点の釈明を備考として付記されることがあります。
なお、実際に出願人が誤記を発見した場合、その内容や状況等によって取るべき対応は異なるかも知れませんが、通常であれば、担当審査官宛に問い合わせた上で、意見書中において正しい記載内容に読み替えて応答する旨を付記することで足りると思われます。