Q)原出願である実用新案登録出願が分割され、更にその分割出願である実用新案登録出願が適法に特許出願に出願変更しました。この場合、どのように取り扱われますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【072】分割出願を変更した場合Q)原出願である実用新案登録出願が分割され、更にその分割出願である実用新案登録出願が適法に特許出願に出願変更しました。この場合、どのように取り扱われますか?A)変更後の特許出願が分割出願であると仮定して、原出願に対する分割要件を判断されます(審査基準 第Ⅳ部 第2章 4.1、第Ⅳ部 第1章 第1節)。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)特許法第36条第4項第2号(先行技術文献情報開示要件)違反の具体例を教えて下さい。Q)(特許出願後に)特許を受ける権利を出願人から買い受けました。この場合、どのような手続が必要なのでしょうか。Q)専用実施権者は、第三者に通常実施権を許諾することはできますか?Q)先使用権について、特許出願の時点で、発明の内容について事業を実施してはいましたが、その途中で若干の設計変更を行っていました。このような場合は、先使用権は認められないでしょうか?Q)新規性の「公然実施をされた発明」の「公然実施」とは、具体的にどの程度のことをいうのでしょうか?