【010】出願後に明細書の軽微な誤記が見つかった場合

Q)半年前に特許出願した明細書に誤記が見つかりました。軽微な誤記なのですが、これを正すことはできますか?まだ審査請求はしていません。

A)特許庁に係属中であれば、自発補正を行うことで、誤記を正すことができます(特許法17条1項等参照)。本件は、審査請求前ですので、自発補正が可能と思われます(時期的要件)。
 そして、明細書中の誤記ということですが、それが新規事項に当たらないこと、本来その意であることが出願当初の明細書等の記載から明らかであることといった点を満たすのであれば、補正可能な内容と思われます(特許法第17条の2第3項等参照)。

 なお、万が一の場合として、軽微な誤記といえないような内容である場合には、国内優先権の主張を行うことも検討すべきと思われます。国内優先権は、出願から1年以内であれば可能です(特許法第41条第1項柱書、同項第1号等参照)。