【100】判定の手続
Q)判定(特許法第71条第1項)の請求手続の流れを教えて下さい。
A)判定請求手続は、❶判定請求⇒❷答弁指令⇒❸答弁書提出⇒❹合議体による審理⇒❺判定書作成⇒❻判定書送達、という流れでなされます。
❶判定請求
判定請求では、対象特許のどの請求項について判定を求めるのか、請求項を特定します。
対象となる物・行為(イ号、ロ号・・・等)については、対象1つごとに1件の判定請求となります。
❷答弁指令
特許庁が被請求人に請求書副本を送達し、被請求人に答弁を求めます。答弁書の提出期限については、原則として、内国人は30日、在外者は60日です。
❸答弁書提出
被請求人が答弁書を提出します。
❹合議体による審理
3名の審判官による合議体によって、審理されます。必要に応じて、無効審判のように、口頭審理や証拠調べがなされます。
❺判定書作成
合議体が、特許発明の技術的範囲の属否についての判定書を作成します。判定書には、判断の理由も詳述されます。
❻判定書送達
判定書は、審決公報によって公表されます。