Q)分割出願の要件を満たしてない分割出願は、どのように取り扱われますか?2025年3月20日 初心者 実務家向け 特許【063】分割出願の要件不充足の場合Q)分割出願の要件を満たしてない分割出願は、どのように取り扱われますか?A)審査官が、分割出願についての実体的要件が満たされていないと判断した場合は、実体的要件が満たされていない旨及びその理由を拒絶理由通知・拒絶査定等に明記し、通知します(審査基準 第Ⅳ部 第1章 第1節 4)。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)出願却下処分の謄本の到達前に、手続補正書を提出した場合、どうなりますか。Q)AとBが共同して発明しました。これをAが単独で出願してもよいでしょうか?Q)AとBが共有する特許権Xがあります。Aは、Bの同意を得ること無く、Cに特許権Xに係る発明(特許発明)を実施させているようです。これは特許法第73条第3項に反する行為なのでしょうか?Q)特許法第54条では、審査と訴訟との関係において、いずれかの手続が中止されうることが規定されていると読めます。これはどのような場合を想定しているのでしょうか?Q)国内優先権の主張を伴う出願をした後に、その国内優先権の主張を取りさげることは可能ですか?