Q)分割出願の要件を満たしてない分割出願は、どのように取り扱われますか?2025年3月20日 初心者 実務家向け 特許【063】分割出願の要件不充足の場合Q)分割出願の要件を満たしてない分割出願は、どのように取り扱われますか?A)審査官が、分割出願についての実体的要件が満たされていないと判断した場合は、実体的要件が満たされていない旨及びその理由を拒絶理由通知・拒絶査定等に明記し、通知します(審査基準 第Ⅳ部 第1章 第1節 4)。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)特許法第50条の2の通知とはどのような場合になされるものですか?Q)通常実施権が発生した後に、専用実施権が設定された場合、先の通常実施権者は引き続き特許発明を実施することはできますか?Q)特許法第17条第3項の規定による補正指令を受けましたが、その指定期間内に応答できなかった場合にはどうなりますか?Q)特許出願の審査はだれが行うのですか?特許法第47条第1項には、「特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。」と規定されていますが、特許法第17条第3項に基づく補正指令等は特許庁長官名でなされているように思います。Q)国内優先権の主張を伴う出願をした場合、その基礎出願はどうなりますか?