【006】出願人が2人以上いる場合
Q)共同出願した場合、その手続は常に共同で行わなければならないのでしょうか?
A)2人以上が共同出願したときは、出願の変更、法規及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、優先権の主張及び取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表して手続をすることができます(特許法第14条本文)。
上記の下線を引いた手続は、いわば一種の不利益行為の性質を有するものです。つまり、出願について不利益となるような手続は共同で行わなければならないが、そうでない通常の手続は各人が全員を代表して手続できる、ということです。
ただし例外があります。出願人間で代表者を定めている場合には、代表者が手続を行わなければなりません(特許法第14条ただし書き)。代表者を選定した場合には、代表者以外の者には、代表する権限を有しません。この「代表者」は、法的には、民事訴訟法の「選定当事者」(同法第30条)に類似するものと解されています。