Q)先使用権を譲渡(移転)することができますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【117】先使用権の譲渡の可否Q)先使用権を譲渡(移転)することができますか?A)先使用による通常実施権は、実施の事業とともに移転する場合には、特許権者の承諾を得なくとも、移転することができます(第94条第1項)。もちろん、特許権者の承諾を得た場合、一般承継に該当する場合にも、移転することができます(同項)。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)下請として製造した場合、先使用権は誰に認められますか?Q)特許法第36条第6項第2号(明確性要件)とはどのようなものですか?Q)国内優先権の主張を伴う出願をした後に、その国内優先権の主張を取りさげることは可能ですか?Q)先使用権における「(実施の)事業の準備」の認定に関して、具体的事例があれば教えて下さい。Q)新規性の「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」の「電気通信回線を通じて公衆に利用可能」とは、具体的にどの程度のことをいうのでしょうか?