Q)下請として製造した場合、先使用権は誰に認められますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【116】下請として製造した場合の先使用権Q)下請として製造した場合、先使用権は誰に認められますか?A)先使用権は発注者にあります。発注者の完全な手足である下請製造業者には先使用権は認められないというのが原則です。別の業者に下請製造されることが可能であるからです。 したがって、下請製造業者を変更した後であっても、発注業者は製造・販売の先使用権が認められうるということになります。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)特許法第36条第6項第1号(サポート要件)とはどのようなものですか?Q)職務発明とは、どのような発明のことをいうのですか?企業においてなされた発明のことをいうのでしょうか?Q)最後の拒絶理由通知となりえる特別な場合について教えて下さい。Q)先使用による通常実施権とはどのようなものですか?Q)将来のリスクヘッジのために、先使用権の主張に資するべく、事業の実施・実施の準備を立証する資料を保存しておこうと思います。どのようなものが考えられますか?