Q)間違って特許料を二重納付してしまいました。特許庁ではどのように処理されますか?2025年3月20日 初心者 実務家向け 特許【096】特許料の二重納付した場合Q)間違って特許料を二重納付してしまいました。特許庁ではどのように処理されますか?A)既に納付した特許料を重ねて納付した場合、特許庁は納付書を却下します(方式審査便覧 16.06)共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)本願発明が特許法第39条第1項違反の拒絶理由を受けました。その先願発明が、補正により出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でないもの(新規事項)を含むこととなった場合どうなりますか?Q)新規性の「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」の「電気通信回線を通じて公衆に利用可能」とは、具体的にどの程度のことをいうのでしょうか?Q)発明者Aが、その発明についての特許を受ける権利をBに譲渡しました。しかし、発明者Aは、Cにもその特許を受ける権利を譲渡していました。両者は別個に特許出願をしましたが、その出願日は同じ日となってしまいました(同日出願)。この場合、特許を受ける権利の帰属はどうなるのでしょうか?Q「特許明細書ってどういう作りになっているのでしょうか?」Q)先使用権における「(実施の)事業の準備」の認定に関して、具体的事例があれば教えて下さい。