【020】新規性
Q)特許要件の新規性とはどのようなものですか?概要を教えて下さい。
A)新規性とは、文字通り「新しいこと」であり、特許法第29条第1項に規定されている特許要件です。
具体的には、日本国内・外国において、
❶公然知られた発明(同項1号;「公知技術」)
❷公然実施された発明(同項2号;「公然実施技術」)、
❸頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(同項3号;「文献公知技術」)
のいずれかに該当するものは、新規性はないと規定されています。なお、公知公用の地理的基準について、日本では「世界主義」(上記下線部参照)をとっています。
例えば、
・アメリカでのみ発表した発明を日本で出願することは、❶に該当するため新規性がない、
・イギリスでのみ実施している発明を日本で出願することは、上記❷に該当するため新規性がない、
・自社のパンフレットや技報に発表した発明を、日本で出願することは、上記❸に該当するため新規性がない、
・自社のホームページにアップした発明を、日本で出願することは、上記❸に該当するため新規性がない、
ということになります(ただし、公開された内容の程度や、新規性喪失の例外規定を用いることにより、救済される可能性はあります。)。