【047】特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件

Q)特許法第36条第6項第4号(委任省令要件)とはどのような要件ですか。

A)特許法第36条第6項第4号は、特許請求の範囲の記載に関する技術的な規定、すなわち特許請求の範囲をどのように記載すべきかを、特許法施行規則第24条の3に委任するというものです。具体的な内容は、この特許法施行規則第24条の3において規定されています。

 以下に、委任省令要件違反の具体例をいくつか示します。

❶請求項ごとに行を改めて記載されていない、又は一の番号を付して記載されていない場合(施行規則第24条の3第1号違反)

・例)[請求項1]
 特定構造のボールベアリング[請求項2]外輪の外側に環状緩衝体を設けた請求項1記載のボールベアリング。
(説明)
 請求項2の行が改まっていない。

・例)
[請求項]特定構造のボールベアリング。
[請求項]外輪の外側に環状緩衝体を設けた特定構造のボールベアリング。
(説明)
 一の番号を付して記載されていない。

❷請求項に付す番号が、記載する順序により連続番号となっていない場合(施行規則第24条の3第2号違反)

・例)
[請求項1]特定構造のボールベアリング。
[請求項3]外輪の外側に環状緩衝体を設けた請求項1記載のボールベアリング。
(説明)
 請求項1の次が請求項3となっており、請求項が連続番号となっていない。

❸請求項の記載における他の請求項の記載の引用が、その請求項に付した番号によりされていない場合(施行規則第24条の3第3号違反)

・例)
[請求項1]特定構造のボールベアリング。
[請求項2]特定の工程による先に記載したボールベアリングの製法。
(説明)
 請求項2の「先に記載したボールベアリング」の記載は、請求項に付した番号により引用していない。

❹他の請求項を引用して請求項を記載する際に、その請求項が、引用する請求項よりも前に記載されている場合(施行規則第24条の3第4号違反)

・例)
[請求項1]外輪の外側に環状緩衝体を設けた請求項2記載のボールベアリング。
[請求項2]特定構造のボールベアリング。
(説明)
 請求項2を引用する請求項1が、請求項2 より前に記載されている。