【045】明確性要件
Q)特許法第36条第6項第2号(明確性要件)とはどのようなものですか?
A)特許法第36条第6項第2号は、特許請求の範囲の記載について、特許を受けようとする発明が明確でなければならないこと(明確性要件)を規定しています。
特許請求の範囲に記載された発明の要旨を把握するという観点から、重要な意義を有するものであり、一の請求項から発明が明確に把握されるべきとする要件です。
A)特許法第36条第6項第2号は、特許請求の範囲の記載について、特許を受けようとする発明が明確でなければならないこと(明確性要件)を規定しています。
特許請求の範囲に記載された発明の要旨を把握するという観点から、重要な意義を有するものであり、一の請求項から発明が明確に把握されるべきとする要件です。