Q)特許法第36条第6項第2号(明確性要件)とはどのようなものですか?2025年3月20日 初心者 実務家向け 特許【045】明確性要件Q)特許法第36条第6項第2号(明確性要件)とはどのようなものですか?A)特許法第36条第6項第2号は、特許請求の範囲の記載について、特許を受けようとする発明が明確でなければならないこと(明確性要件)を規定しています。 特許請求の範囲に記載された発明の要旨を把握するという観点から、重要な意義を有するものであり、一の請求項から発明が明確に把握されるべきとする要件です。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)特許出願について複数の分割出願がなされているような場合には、これらはどのように審査されますか?Q)拒絶査定不服審判を請求した日に、あわせて分割出願をしました。この分割出願はどのように取り扱われますか?Q)共同出願した場合、その手続は常に共同で行わなければならないのでしょうか?Q)先使用権における「(実施の)事業の準備」の認定に関して、具体的事例があれば教えて下さい。Q)本願発明において特許法第39条の適用範囲は、発明だけですか?