Q)特許法第36条第6項第2号(明確性要件)とはどのようなものですか?2025年3月20日 初心者 実務家向け 特許【045】明確性要件Q)特許法第36条第6項第2号(明確性要件)とはどのようなものですか?A)特許法第36条第6項第2号は、特許請求の範囲の記載について、特許を受けようとする発明が明確でなければならないこと(明確性要件)を規定しています。 特許請求の範囲に記載された発明の要旨を把握するという観点から、重要な意義を有するものであり、一の請求項から発明が明確に把握されるべきとする要件です。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)実用新案登録出願を特許出願に変更した場合、どのような効果がありますか?Q)特許法第39条の拒絶理由を受けました。拒絶理由の原因である競合する出願をみたところ、自分が出願人でした。この場合、拒絶理由通知の内容や今後の審査の進め方はどのようなものになりますか?Q)将来のリスクヘッジのために、先使用権の主張に資するべく、事業の実施・実施の準備を立証する資料を保存しておこうと思います。どのようなものが考えられますか?Q)特許出願について複数の分割出願がなされているような場合には、これらはどのように審査されますか?Q)特許法第37条の発明の単一性は、拒絶理由ではありますが、無効理由ではありません。なぜでしょうか?