【009】成年被後見人が勝手にした手続
Q)成年後見を受けている者(成年被後見人)が、本人として勝手に特許庁に手続をしてしまいました。これは無効なのでしょうか?せっかく手続をしたのだから、無効にはしたくないのですが。
A)成年被後見人がした手続は、手続能力を有しない者がした手続ですので、有効ではありません。
これについては、法定代理人(例えば、成年後見人)が追認をすることにより、その手続は遡及的に有効となります(特許法第8条第1項、民事訴訟法第31条、第34条第2項等参照)。
なお、追認は、追認権者(=本件のような事例では法定代理人)が自発的に行うことができますし、特許庁から手続補正を受けた場合にはその応答期間内に追認すれば足ります。
一方、成年被後見人がした手続を有効にさせたくない場合には、法定代理人は取消権を行使できます(民法第9条等参照)。