【007】在外者の特許権等についての裁判籍

Q)在外者の特許権等について裁判籍はどのような扱いになりますか?

A)在外者の裁判籍は、特許管理人の住所・居所に基づいて判断されます(特許法第15条)。特許管理人とは、在外者の代理人のことをいいます(特許法第8条)。よって、通常の外内特許出願であれば、それを受任している弁理士の住所・居所に基づき、裁判籍が決せられることになります。