【059】国内優先権の主張を伴う出願を分割・変更する場合
Q)国内優先権の主張を伴う出願を分割・変更した場合、どのように取り扱われますか?
A)国内優先権の主張を伴う後の出願の分割出願又は国内優先権の主張を伴う実用新案登録出願から特許出願への変更出願については、原出願において主張した国内優先権が主張されたものとみなされます。もとの特許出願について提出された国内優先権を証明する書面又は書類は、新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされるからです(第44条第4項又は第46条第6項)。