Q)原出願である実用新案登録出願が分割され、更にその分割出願である実用新案登録出願が適法に特許出願に出願変更しました。この場合、どのように取り扱われますか? 2022年9月5日 実務家向け 特許 【072】分割出願を変更した場合 Q)原出願である実用新案登録出願が分割され、更にその分割出願である実用新案登録出願が適法に特許出願に出願変更しました。この場合、どのように取り扱われますか? A)変更後の特許出願が分割出願であると仮定して、原出願に対する分割要件を判断されます(審査基準 第Ⅳ部 第2章 4.1、第Ⅳ部 第1章 第1節)。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして Google+ で共有 (新しいウィンドウで開きます) 関連 関連記事 Q)共同で特許出願をしました。私の持ち分について、第三者に仮専用実施権・仮通常実施権を許諾しようと思うのですが可能ですか? Q)条件付きで専用実施権を許諾することはできますか? Q)1回目の拒絶理由通知では、審査官が発見した拒絶理由通知の全てが通知されるという理解でよいでしょうか? Q)新規性の「公然実施をされた発明」の「公然実施」とは、具体的にどの程度のことをいうのでしょうか? Q)特許法第36条第6項第1号(サポート要件)違反の具体例を教えて下さい。 「Q)新規性を否定する刊行物をみたところ、その頒布時期が不明です。頒布された時期はどのようになるのでしょうか?」