Q)原出願である実用新案登録出願が分割され、更にその分割出願である実用新案登録出願が適法に特許出願に出願変更しました。この場合、どのように取り扱われますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【072】分割出願を変更した場合Q)原出願である実用新案登録出願が分割され、更にその分割出願である実用新案登録出願が適法に特許出願に出願変更しました。この場合、どのように取り扱われますか?A)変更後の特許出願が分割出願であると仮定して、原出願に対する分割要件を判断されます(審査基準 第Ⅳ部 第2章 4.1、第Ⅳ部 第1章 第1節)。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)専用実施権の譲渡はできますか?Q)分割出願をさらに分割出願することはできますか。その際の留意事項があれば教えて下さいQ)共同出願した場合、その手続は常に共同で行わなければならないのでしょうか?Q)発明の種類には、どのようなものがありますか?Q)特許法第36条第6項第1号(サポート要件)とはどのようなものですか?