Q)原出願である実用新案登録出願が分割され、更にその分割出願である実用新案登録出願が適法に特許出願に出願変更しました。この場合、どのように取り扱われますか? 2022年9月5日 実務家向け 特許 【072】分割出願を変更した場合 Q)原出願である実用新案登録出願が分割され、更にその分割出願である実用新案登録出願が適法に特許出願に出願変更しました。この場合、どのように取り扱われますか? A)変更後の特許出願が分割出願であると仮定して、原出願に対する分割要件を判断されます(審査基準 第Ⅳ部 第2章 4.1、第Ⅳ部 第1章 第1節)。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして Google+ で共有 (新しいウィンドウで開きます) 関連 関連記事 Q)特許法第32条の不特許事由に該当する発明とはどのようなものがありますか? Q)分割出願をさらに分割出願することはできますか。その際の留意事項があれば教えて下さい Q)分割出願とはどのようなものですか?分割出願ができるのはどのような場合でしょうか? Q)29条の2の拒絶理由を通知されました。この拒絶理由に反論するにはどうすればよいですか。概略を教えて下さい。 Q)出願人が自らの特許出願を取下げ・放棄することができない場合はありますか? 「Q)新規性を否定する刊行物をみたところ、その頒布時期が不明です。頒布された時期はどのようになるのでしょうか?」