Q)原出願である実用新案登録出願が分割され、更にその分割出願である実用新案登録出願が適法に特許出願に出願変更しました。この場合、どのように取り扱われますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【072】分割出願を変更した場合Q)原出願である実用新案登録出願が分割され、更にその分割出願である実用新案登録出願が適法に特許出願に出願変更しました。この場合、どのように取り扱われますか?A)変更後の特許出願が分割出願であると仮定して、原出願に対する分割要件を判断されます(審査基準 第Ⅳ部 第2章 4.1、第Ⅳ部 第1章 第1節)。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)特許法第36条第6項第2号(明確性要件)違反の具体例を教えて下さい。Q)国内優先権の主張を伴う出願をした後に、その国内優先権の主張を取りさげることは可能ですか?Q)特許権が共有である場合、どのような制限がありますか?Q)未成年者がした発明について特許出願するにはどうすればよいですか?Q)弁理士に出願を依頼していたところ、発明者が死亡しました。その場合、弁理士の代理権はどうなりますか?