Q)原出願である実用新案登録出願が分割され、更にその分割出願である実用新案登録出願が適法に特許出願に出願変更しました。この場合、どのように取り扱われますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【072】分割出願を変更した場合Q)原出願である実用新案登録出願が分割され、更にその分割出願である実用新案登録出願が適法に特許出願に出願変更しました。この場合、どのように取り扱われますか?A)変更後の特許出願が分割出願であると仮定して、原出願に対する分割要件を判断されます(審査基準 第Ⅳ部 第2章 4.1、第Ⅳ部 第1章 第1節)。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)特許法第39条において他の出願との先後を判断するにあたって、出願の基準日はどのように判断されますか?Q)新規性の「公然に知られた発明」の「知られた」とは、具体的にどの程度のことをいうのでしょうか?Q「特許請求の範囲はどう記載すればよいでしょう。」Q)2回目以降の拒絶理由であっても「最初の拒絶理由通知」となりえる場合とは、どのような場合ですか?Q)特許を受ける権利は、質権や譲渡担保の目的物とすることができますか?