Q)原出願である実用新案登録出願が分割され、更にその分割出願である実用新案登録出願が適法に特許出願に出願変更しました。この場合、どのように取り扱われますか? 2022年9月5日 実務家向け 特許 【072】分割出願を変更した場合 Q)原出願である実用新案登録出願が分割され、更にその分割出願である実用新案登録出願が適法に特許出願に出願変更しました。この場合、どのように取り扱われますか? A)変更後の特許出願が分割出願であると仮定して、原出願に対する分割要件を判断されます(審査基準 第Ⅳ部 第2章 4.1、第Ⅳ部 第1章 第1節)。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして Google+ で共有 (新しいウィンドウで開きます) 関連 関連記事 Q)Aがした発明について特許を受ける権利をBが譲り受け、2019年5月10日にBがこの発明を特許出願しました。しかし、その後Bが調べてみたところ、Aは同年3月1日付けで発行された雑誌にこの発明を発表していたことが判明しました。このままでは、本件特許出願は新規性欠如を理由に拒絶されてしまいます。Bは、新規性喪失の例外適用の申請を行うことはできますか?現在は、2019年5月15日です。 Q)特許法第39条の拒絶理由を受けました。拒絶理由の原因である競合する出願をみたところ、自分が出願人でした。この場合、拒絶理由通知の内容や今後の審査の進め方はどのようなものになりますか? Q)特許法第36条第6項第1号(サポート要件)とはどのようなものですか? Q)新規性の「公然実施をされた発明」の「公然実施」とは、具体的にどの程度のことをいうのでしょうか? Q)29条の2の拒絶理由を通知されました。この拒絶理由に反論するにはどうすればよいですか。概略を教えて下さい。 「Q)新規性を否定する刊行物をみたところ、その頒布時期が不明です。頒布された時期はどのようになるのでしょうか?」