【065】分割出願の留意事項
Q)分割出願をさらに分割出願することはできますか。その際の留意事項があれば教えて下さい。
A)条文上、このような分割出願を禁止する規定はありません。したがいまして、出願人は、特許出願(親出願)を原出願として分割出願(子出願)をし、更に子出願を原出願として分割出願(孫出願)をすることなどができます。
ただし、このような場合には、(通常の分割出願の要件に加えて)以下の❶~❸の全ての条件を満たすことが必要です。
❶子出願が親出願に対し分割要件の全てを満たすこと。
❷孫出願が子出願に対し分割要件の全てを満たすこと。
❸孫出願が親出願に対し分割要件のうちの実体的要件の全てを満たすこと。
・この場合の「原出願の分割直前の明細書等」とは、「親出願から子出願を分割する直前の親出願の明細書等」のことを意味します。