【005】代理人が2人以上いる場合
Q)出願の代理人として、2人以上の弁理士を選任しているのですが、手続を行う際は代理人全員で手続をしなければならないのでしょうか?代理人間の関係はどうなりますか?
A)代理人が2人以上いるときは、特許庁に対しては各人が本人を代理します(特許法第12条)。つまり、ある特定の出願について、2人以上の弁理士が代理人として選任されている場合、その中の1人の弁理士が特許庁に対して手続をすればよいということです。例えば、拒絶理由通知の応答をする際には、そのうちの1人の弁理士が意見書や手続補正書を作成し、特許庁に提出すればよいということになります。
ここで注意しなければならないのは、特許庁から出願人に対するアクションでも同様であるという点です。特許法第11条の解釈として、特許庁は、2人以上の代理人のうちの1人に対して通知をすればよいと解されています。例えば、特許庁(審査官)が拒絶理由通知を出願人に発送するする際、いずれか1人の代理人に宛てて発送すればよく、必ずしも全代理人に宛てて通知をする義務はありません。ですので、出願人が複数の代理人を選任している場合、そのうちの1人の代理人に対してのみ特許庁が拒絶理由通知を送付すれば、そこから応答期限がカウントされるということです。