Q)下請として製造した場合、先使用権は誰に認められますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【116】下請として製造した場合の先使用権Q)下請として製造した場合、先使用権は誰に認められますか?A)先使用権は発注者にあります。発注者の完全な手足である下請製造業者には先使用権は認められないというのが原則です。別の業者に下請製造されることが可能であるからです。 したがって、下請製造業者を変更した後であっても、発注業者は製造・販売の先使用権が認められうるということになります。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)先使用権の発生要件の1つである「実施の事業の準備」を満たすには、どういった内容のものを程度に準備しておく必要があるのでしょうか?Q)特許法第50条の2の通知とはどのような場合になされるものですか?Q)新規性の「公然実施をされた発明」の「公然実施」とは、具体的にどの程度のことをいうのでしょうか?Q)特許出願への変更とはどのようなものですか?Q)実用新案登録に基づく特許出願をした場合、どのような効果が生じますか?