Q)下請として製造した場合、先使用権は誰に認められますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【116】下請として製造した場合の先使用権Q)下請として製造した場合、先使用権は誰に認められますか?A)先使用権は発注者にあります。発注者の完全な手足である下請製造業者には先使用権は認められないというのが原則です。別の業者に下請製造されることが可能であるからです。 したがって、下請製造業者を変更した後であっても、発注業者は製造・販売の先使用権が認められうるということになります。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)原出願である実用新案登録出願が分割され、更にその分割出願である実用新案登録出願が適法に特許出願に出願変更しました。この場合、どのように取り扱われますか?Q)特許法第36条第4項第1号(実施可能要件)違反であるという拒絶理由を受けました。Q)実用新案登録に基づく特許出願をした場合、どのような効果が生じますか?Q)特許出願あるいは特許権について権利の移転があった場合、どのように取り扱われますか?Q)出願却下処分の謄本の到達前に、手続補正書を提出した場合、どうなりますか。