Q)下請として製造した場合、先使用権は誰に認められますか?2025年3月20日 実務家向け 特許【116】下請として製造した場合の先使用権Q)下請として製造した場合、先使用権は誰に認められますか?A)先使用権は発注者にあります。発注者の完全な手足である下請製造業者には先使用権は認められないというのが原則です。別の業者に下請製造されることが可能であるからです。 したがって、下請製造業者を変更した後であっても、発注業者は製造・販売の先使用権が認められうるということになります。共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連関連記事Q)新規性喪失の例外が適用される発明とは、どのような発明ですか?Q)特許法第48条の7の通知を受けました。どのような対応をすればよいでしょうか?Q)実用新案登録に基づく特許出願をした場合、どのような効果が生じますか?Q)特許権を目的とする質権設定がされた場合、どのように扱われますか?Q)公報に誤りが見つかった場合には、どのように取り扱われますか?