中小企業様へ
(2023/9/1 更新:お陰様で、中小企業様からの問い合わせが増加しております。)
ご訪問、有難うございます。
湘洋特許事務所の弁理士の安藤玲です。
「知財が重要なことくらいわかっている。」
「しかし、なるべくコストはかけたくない。」
「面倒だし、実際、何をどうすれば良いのか分からない」
そんな、企業様に、湘洋特許事務所は、ぴったりです。
準顧問的なサービスを提供致します。
知財に関する面倒なことは、まるっとマルゴトお任せ下さい。
目次
1.湘洋特許事務所の鉄則
2.このような企業様、お声をお掛けください
3.費用について
4.外国出願の助成金(政府交付金)
5.ご留意事項
6.お問い合わせ
7.良くある質問
1.湘洋特許事務所の鉄則です。
- 鉄則1 絶対とる
「絶対に特許をとってやる!」という意気込みで臨みます。
クライアント様が望む知財権を取ることは、最も重要な使命です。
- 鉄則2 誠実、丁寧、迅速
「いまどんな状況?」「これからどうなるの?」などとクライアント様を不安にさせないよう、誠実、丁寧に、報告致します。そして、迅速な対応を致します。 - 鉄則3 悩みを共有
クライアント様の問題を「他人事」ではなく、「自分ごと」として考え、悩みに寄り添い、解決策を提案。
2.このような企業様、お声をお掛けください
⇒湘洋は、小規模事務所ですので、クライアント様の細かな要望を拾うのが得意です。
⇒湘洋は、処理件数の多さをアピールポイントにはしておりません。
所属する弁理士の数の割りに特許出願件数が多いということは、1件の出願にかける時間が短いということです。このことは、クライアント様にとっては、あまり有益なことだと思いません。
それよりも、私たちは、御社に寄り添うパートナーでありたいと思っております。
御社とじっくり向き合って、
「御社であれば、こういう特許の取り方がありますよ。」「業務範囲が広がったようですので、商標登録を見直した方が良いですよ」などと気の利いたアドバイスができるほうが、御社の知財力の向上にうまく貢献できると思っております。
⇒湘洋は、弊所自身が小規模企業ですで、中小企業の実情を良く理解しています。
御社の事情をお話ください。最大限、考慮させて頂きます。
中小企業に適用される助成金(外国出願交付金など)の申請もお手伝いしております。
これまでのところ、助成金を申請した案件は、全額認められております。
⇒湘洋は、創業以来、こつこつと実績を積み上げてきました。お陰様で、知財管理に厳しい大企業からも長い間、高い評価を頂いております。
3.費用について
費用は明瞭です。全て事前にお知らせいたしますのでご安心ください。
出願時の費用は、発明の内容によりますが、20~45万円(税抜)です。
簡単な物の発明の場合は低額、IT関連発明の場合は比較的高額になります。
初めてご利用の場合、優遇価格でお引き受けします。
コストが気になる場合:
特許取得までの費用は、最初に全部が必要という訳ではありません。
出願後に費用のかかるタイミングは、大きく分けて、
①出願から3年以内にする審査請求時(15~25万円)
(中小企業の場合、所定要件を満たすと特許庁印紙代は1/3に軽減されます)
↓
②審査官からの拒絶理由対応時(6~20万円/回)
↓
③特許査定後の登録時(15~20万円)
となります。
(出願前の簡易調査は、オプションで3~6万円)
初期費用を抑えたい場合は、出願だけして、事業の動向をみて、うまく行った場合のみ、審査請求以降の手続きに進むという手があります。
費用は、全て事前にお見積りし、お知らせしますのでご安心ください。
4.外国出願の助成金(政府交付金)など
外国出願時の助成金(交付金)を利用する場合のサポートも行っております。
過去の申請では、全額認められてきた実績があります。
・(公財)神奈川産業振興センター
・独立行政法人日本貿易振興機構
5.ご留意事項
出願費用が一律料金(パッケージ料金)ではない訳
一律料金ではないのは、きちんと分析して、最良の方法で出願する証拠だと思ってください。
特許出願しようとする内容に応じて、書類内容が変わり、その労力に応じて費用が増減するのは自然なことです。
ただし、貴社の予算の事情にも配慮いたしますので、お申し出ください。
ご依頼を受けられない場合
貴社の技術と近似する技術の特許出願を他社から引き受けている場合、弁理士の倫理上、貴社のご依頼をお断りさせて頂きます。
6.お問い合わせは、お気軽にこちらまで
◆Eメール
お名前(会社名、担当者名)、住所、電話番号、ご要望をご記載のうえ、
Eメールをお送りください。
Eメールの宛先:info☆shoyo-ip.com(☆を@に変えてください)
件名:特許の相談希望(〇〇株式会社)
7.特許出願に関する良くある質問
<お申し込みについて>
A:特許出願したい発明に関する資料があると理解しやすいです。
資料はきれいに纏まっている必要はありません。
発明のポイントが理解できれば十分です。
悩む前に、ご相談ください。
A:はい。資料をまとめるのに時間がかかると出願が遅くなってしまいます。
足りない資料は、こちらから指摘させて頂きます。
悩む前にご相談ください。
A:はい。
特許出願前に、特許性について簡易調査を行うこともできます。
調査結果に基づき、特許取得に向けて、さまざまなアドバイスをさせて頂きます。
<費用について>
A:その都度お見積りいたします。 技術内容、貴社の事情を良く勘案した上で、費用をお見積り致しますので、ご満足頂けると思っております。
万一貴社の想定する費用と異なる場合は、お気軽にご相談ください。弊所が行う手続きの内容をご理解頂き、ご納得頂ける費用を再度お見積り致します。
A:複数件をご依頼頂く場合は、割引いたします。
件数が増えてきた場合は、貴社との間で料金表を設定させて頂きます。
A:ございません。費用は事前にお知らせいたしますので、ご安心ください。
<対応可能な技術分野について>
A:IT(情報処理)、電気製品、電子機器、機械、生活用品、化学など、たいていの技術分野において対応可能です。
なお、既存のクライアントとの関係により、お引き受けできない場合もございますので、ご了承ください。
A:バイオ関係は、提携の弁理士事務所にて対応可能です。
なお、バイオ関係でも情報処理分野の場合は、弊所にて対応可能です。
<要する時間について>
A:通常1~2か月かかりますが、すぐに公開される事情があるなど緊急の場合は、早く出願できるように対応致します。
発明の内容をお聞きして、資料が揃ってから、通常3週間程度で、最初の原稿が作成され、それから御社にて修正等して頂きますので、通常は、1~2か月かかります。
A:出願後、すぐに早期審査を請求すると、2か月程度で、審査結果が通知されます。
問題なければ、特許査定となり、登録料を支払うと数週間で特許権が成立します。
したがいまして、最短だと、出願から3~4か月で特許権が成立することがあります。
<特許事務所の変更について>
A:問題ありません。
特許事務所によっては、得意不得意があるでしょうから、ひとつの特許事務所に固定しなければならないという理由はありません。
なお、現在の特許事務所との間で弁理士を変更することについて何らかの契約がある場合は、その契約内容にご留意ください。
<出願書類について>
A:あります。 出願書類には、発明を文章で説明する「明細書」、発明を視覚で説明する「図面」、権利範囲を定める「特許請求の範囲」がありますが、特許事務所により「個性」が現れます。
湘洋では、最終的に権利が取得できることを重要視していますが、出願書類の分かり易すさも重視しています。
A:貴社のライバルにとって分かりやすいということです。
貴社のライバルに「特許侵害になるかも知れないから、似た製品を作るのはやめておこう」と思わせることが重要です。そのためには、貴社のライバルの視点で分かりやすい特許であることが重要です。
A:大企業であれ中小企業であれ、発明に対して特許を取りたいのですから、出願書類の基本的な記載事項は同じです。
しかし、特許出願に何を求めるかで、出願書類に書くべきことが異なってきます。
大企業の場合、ライバルは外国企業であったりします。外国出願をする可能性も高いです。そのため、外国出願を強く意識した出願書類になります。
一方、中小企業の場合は、中小企業の周りの状況を意識して、分かりやすさが重要になってきます。訴訟で勝てるという以前に、訴訟にならないための分かりやすい特許権であるべきだと思います。もちろん、どういう状況においても「強い」出願書類の作成を行います。
<特許出願するか迷っている>
A:特許出願によって、他社の実施をけん制することができます。
技術力のある会社だと、対外的にアピールすることができます。
他社に「特許権侵害だ」と言われた場合に、その会社とクロスライセンスの可能性を見出すことができます。
A:出願書類に記載した内容は、出願から1年半で公開され、誰でも見ることができる状態になります。 したがいまして、絶対に秘密にしておきたいノウハウなどは、特許出願しない方が良いです。
ただし、いずれ分かってしまう内容であれば、他社が先に出願してしまうおそれを考えるならば、特許出願した方が良いです。
<その他>
A:はい。喜んでお話をお聞きします。
単純と思われる製品でも、実はすごい製品の場合があります。それで特許が取れたらすごいことになりますよね。
他社に取られて悔しい思いをしないためにも、一度ご相談ください。
A:特許の制度、特許取得までの流れ、費用など、初めての方にも、丁寧に説明いたしますのでご安心ください。
A:特許出願が完了すると、特許出願番号が付与されます。出願から1年半経過すると、出願 内容が公開され、ネットで見ることができるようになります。
出願から3年以内に特許庁に審査請求をすることによって、審査に付されます。
審査により、発明の説明に不備があったり、先行技術文献が見つかったりすると「拒絶理由」が通知されます。
拒絶理由に対して、反論したり、補正をしたりすることによって、拒絶理由が解消すると、「特許査定」が発行されます。
その後、登録料を支払うことにより、特許権が成立します。
A:出願から3年以内に審査請求をしなかった場合は、その特許出願は取り下げられたとされます。復活はできません。
A:いいえ。
特許権が必要無くなった場合は、審査請求をする必要はないです。
その場合、そのまま特許出願は取り下げられたとみなされ、その後に費用が発生することもありません。
A:いいえ。意味が無いとも言えません
特許出願をすれば、「特許出願中」と表示することで、他社の実施をけん制する効果があります。出願内容は1年半は公開されず、他社はその出願内容が分かりませんので、場合によっては「怖い存在」に成り得ます。
また、特許出願することで、御社の技術をアピールすることもできます。
A:通常、審査請求をしてから、特許庁からの最初の通知までおよそ1~2年かかっています。
したがって、審査を請求してから権利取得まで1~2年かかります。
A:「早期審査請求」という制度があり、たいていの中小企業であれば申請することができます。
「早期審査請求」を行うと、だいたい2~3ヶ月で最初の通知が届きます。
したがって、出願してすぐに早期審査を請求すれば、半年以内で特許権を取得することも可能です。
A:出願から1年半で出願は公開されますが、その前に出願を自ら取り下げた場合は公開されません。
もし、出願した後に、公開されたくない事情が出てきましたら、早急に出願を取り下げる手続きをとりましょう。
A:できません。一旦、公開された出願は、もはや非公開にすることはできません。
A:同じ意味です。特許法では「特許出願」という言葉を使っていますが、一般的には「特許申請」という言葉が使われていますね。
A:書いて良いです。
御社が新規な技術を開発しているという宣伝になりますし、他社をけん制することもできるでしょう。
A:実用新案登録の対象は、物の形状や構造なので、製造方法の発明は対象ではありません。したがって、実用新案登録を受けることは難しいです。特許出願を選択してください。
A:個人事業主や小規模事業主は、所定の条件を満たせば、審査請求費用(特許庁の印紙代)が三分の1に軽減される制度があります。
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm
1.対象者
a.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
b.事業開始後10年未満の個人事業主
c.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
d.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
※c及びdについては、支配法人のいる場合を除きます。
詳しくは、お問い合わせください。
A:「ビジネスモデル」で特許が取れるのは、一般的には、コンピュータが関わっている「ビジネスモデル」です。
コンピュータシステムやインターネットを使って、業務を効率化した場合、その業務ビジネスモデルが特許の対象になります。
コンピュータを使用していないビジネスモデルは、特許を取得するのは一般的には難しいです。
A:「進歩性」とは、特許の要件の一つです。特許が認められるためには、①新規性と②進歩性が必要です。①「新規性がある」とは、発明が人に知られておらず、新しいということです。「進歩性がある」とは、「容易に考えられたものではない」ことです。
A:特許の取得には「新規性」が必要です。
展示会で公開したり、販売したりした場合は、「新規性」が失われ、特許は取得できなくなります。
一方で、公開から1年以内であれば、例外的に、その展示会では「新規性」を失わなかったと扱って貰う制度があります。
ただし、あくまで例外的な制度であり、他人が先に特許出願してしまった場合は、それに勝つことはできません。
したがいまして、原則は、公開前に特許出願をしましょう。
また、展示会で出品したとしても、概要だけの公開で中身が分からないような場合は「新規性」が失われたとは言えない場合があります。あきらめずに、ご相談ください。
A:はい。可能です。日本全国から受け付けております。
A:クライアント様の発明をきちんとした形で保護したいことから、技術内容に応じた費用を頂いております。
一方で起業したばかりでコストを抑えたいというご要望には、費用を抑える工夫を検討いたしますので、お申し出ください。
A:できます。
その場合、その複数の会社が権利を共同で所有することになります。
A:できます。ご相談ください。